故人の銀行口座
死亡したことが確認されると銀行口座が凍結され、預貯金が引き出せなくなるという話をよく聞きまね。
銀行などの金融機関では故人の死亡を知ると、亡くなった方の口座を凍結します。
亡くなった方の預金は遺産ですから相続財産となり、相続人関係が明らかにならないと引き出しできなくなります。
銀行としては相続で揉めて後からクレームがつくと困るからです。
銀行口座が凍結されると、カードも使えなければ通帳で預金を下ろすこともできません。
電気、ガス、水道などの公共料金の引き落としもできなくなりますし、当面の生活費も必要です。
もしものことを考えて、葬儀費用を箪笥預金で用意しておくなんて現実的ではないですね。
でも実際のところはどうでしょう。
金融機関によりその対応に違いがあるようです。
地方だと世間が狭く、地域の情報に詳しい信用金庫などでは預金が凍結されることもあるようです。
しかし通常は、遺族のかたが役所に死亡届を提出したからといって、金融機関に連絡が入り、口座が凍結されるわけではないそうです。
銀行としては定かな情報でない限りは凍結処理はしないそうで、家族の方からの届けや、税務署からの死亡通知が入って、初めて凍結されるそうです。
故人が亡くなってから何年も口座が使えたり、解約できたりすることもよくあるそうです。